与信が不安な会社には次のような行動をとりましょう。
リスクヘッジ対策として、ハードルの低い順に示します。
① 売掛金を手形に変えてもらう
② 単名手形を回り手形に変えてもらう(*)
③ 手形保証をもらう
④ 保証金をとる
⑤ 担保をとる
⑥ 個人保証をとる
(*)単名手形は回り手形にする―
手形回収する際は、できるだけ単名手形ではなく、第三者が振り出し、
取引先が裏書きした回り手形に変更してもらいます。
単名手形は、取引先が振り出した手形なので、万一、取引先が倒産したら、
手形金の請求は取引先にしかできません。回り手形なら、裏書人である取引先が
倒産しても、第三者である振出人に対しても請求できます。
取引先が振り出した手形でも、この手形の券面に第三者からの手形保証をもらったり、
裏書きをしてもらう方法もあります。手形の保証人や裏書人は、手形の所持人に対して、
振出人と同一の支払義務を負うことになるので、回り手形にするのと同じ効果があります。
しかし、回り手形が融通手形の見返りに振り出された手形(これも融通手形)であったり、
振出人が全く無資力であったり、裏書人や保証人が事実上倒産していて支払能力がなければ、回り手形にした意味がありません。
回り手形をもらうときは、次の点をチェックすること重要です。
① まず、振出人が手形を決済するだけの資力のある者かどうか
② 裏書きしている者が、同様に手形金の請求(遡求)を受けても支払できるだけの信用のある者がどうか
③ 実際の取引においてやり取りされた手形かどうか