担保について考えてみたいと思います。
顧客の財務状況が危なくなってきました。。
貸倒れに備えて担保をとっておきたいのですが、どんな担保の取り方があるのでしょうか?
担保の種類としては次のようなものがあります。
連帯保証・抵当権・根抵当権、質権、譲渡担保、代物弁済予約
担保は大きく分けると「人的担保」と「物的担保」があります。
人的担保とは、
第三者の資力を担保化するものであり、連帯保証がこれに当たります。
債権者は、債務者が支払いをしてくれないときは、連帯保証人に対しても請求ができます。
物的的担保とは、
物を担保にとることをいい、 抵当権、質権、譲渡担保、代物弁済予約などがあります。
債務者が支払いをしてくれないときは、
その物を所定の手続きに従って換価処分等をして、そこから優先的に弁済を受けることができます。
① 抵当権
これは担保物件の所有権・占有権を抵当権者に移すことなく、
抵当権設定者が担保物件を利用しながら担保権を設定するものであり、
不動産、自動車、機械などが対象となります。
第三者対抗要件として登記や登録が必要です。
②根抵当権
これは、一定範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度に担保する抵当権です。
売掛金などは、1度限りの商売であれば抵当権でも十分ですが、
通常取引は発生・消滅を繰り返しますので、
その売掛金のための担保ということになると根抵当権が設定されます。
③ 質権
質権は、抵当権と違って
担保物件を債権者が直接占有するということになります。
よって、債務者は担保物件を利用できなくなります。
このため動産、不動産については質権はあまり利用されず、
利用されるのは例えば入居保証金や定期預金などに質権を設定します。
④ 譲渡担保
譲渡担保とは担保物件の所有権を債権者に移転するという方法による担保です。
譲渡性のあるものはすべて譲渡担保の対象になりえます。
例えば、倉庫に商品を保有していて、
絶えず同種類の商品が搬入・搬出されて入れ替わる場合でも、
一定要件を満たせば在庫商品に対し一括して譲渡担保の設定が可能です。
売掛金などの債権については「債権譲渡登記」制度を利用して担保を設定することが可能です。
⑤ 代物弁済予約
代物弁済を前もって予約しておくことです。
たとえば、AがBから借金をする際,もし期限に返済しなければAの所有する土地や家屋をBが取ってもよいとあらかじめ約束して,法務局へ行って仮登記をします。不動産を担保に融資を受ける方法の一つです。
この代物弁済予約は,今日では法律的には仮登記担保として取り扱われています。