手形保証とは
手形保証とは、手形債務者の信用を補うために、その義務を担保するために行われる手形を使った保証。
たとえば、債務者Aが1000万円の約束手形を振り出した(発行した)場合に、その約束手形面上に保証する旨の記載をして署名をすると、その署名者は手形保証をしたことになり、1000万円の保証債務を負う。
方式
手形は、不特定の人の間を流通することが予定されているため、一定の形式を満たしていることが厳格に要求されている。
そこで、手形保証は方式として、手形面上に署名することが必要。
手形保証をするという内容の契約書を交わしても手形保証をしたことにはならない。
通常の保証契約との違い
手形保証をした者は、振出人などと同一の手形上の責任を負う。
しかし、通常の民法が定める保証人の責任とは次のような相違点がある。