時計の修理を出したら修理代1万円と言われました。
修理代を払わなければ時計は帰ってこないのは誰にもわかります。
このように販売店が時計の返還を拒める権利のことを留置権といいます。
留置権は、債務の支払いがすむまでは目的物を返還しないということで債務の支払いを促そうとするものであり、債権回収を間接的に実現するものです。
後払いは販売店にとっては勇気がいることであり、信頼関係がないとできません。
消費者側でも、先にお金を払うのはその店への信頼がないとできません。
売買の当時者間で「商品は代金と引換えでなければ渡さない」とするのが公平ですね。
留置権は目的物を占有(留置)することで債権の支払いを確保する制度なので、いったん目的物の占有を失ってしまうと留置権も消滅してしまう点に注意が必要です。