ビジネスでは契約書を取り交わすことが多いと思います。
通常は、契約書を作成した側が、相手方へ郵送して、また送り返してもらうという方法になるかと思います。
相手方に契約書を作成してもらい、送られてきた契約書に相手の印鑑がなかったら不安に思いませんか?
私も「印鑑を押印して送付して下さい」と言ってしまったことがあります。。
正式には、
契約書を作成する側は2通作成の上、2通とも押印せずに相手方に郵送(簡易書留)し、郵送を受けた方が2通とも押印して送り返すのが正式だそうです。
作成側は、それに押印をして1通を相手方に郵送します。
第十四条 契約担当官等は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく、契約書を作成しなければならない。
2 契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
契約書は相手との力関係になってしまいそうですが、しっかりとリスクマネジメントをしていきましょう。