従業員が入社したときに必要な手続きとして社会保険と労働保険の手続きがあります。
このうち社会保険の手続き(上表1と2)について、手順をまとめましたので記述しておきます。
労働保険の入社手続きはこちら
→ 従業員が入社したときに必要な労働保険手続きの手順
NO3の「国民年金第3号被保険者資格取得届」については、
NO2の健康保険被扶養者(異動)届に統一されたため3号届は不要ですのでここでの説明は省略します。
健康保険被扶養者異動届を提出すると、年金機構側のシステムで扶養届と3号届も提出したものと判断されるようです。
第3号被保険者とは
第3号被保険者とは、サラリーマンや公務員など厚生年金に加入している人(第2号被保険者)の配偶者で3つの条件を満たす者をいいます。
第3号被保険者は国民年金保険料を納める義務はありませんが、将来年金を受給することができます。
第3号被保険者となる条件
1.20歳以上60歳未満の者
2.第2号被保険者に扶養されている配偶者
3.妻の年収が130万円未満(障害者の場合は、障害年金を含めて年収180万円未満
1.「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の手続き手順
日本年金機構へ提出することになりますので、次までアクセスして下さい。
→ 日本年金機構
提出先の確認
① 提出方法は郵送でも窓口へ持参でもOKです。
郵送にしたいので1の「事務センター」をクリック
② 管轄の年金機構を確認します。
都道府県は、会社の住所であり、従業員ではありません。
③ 提出場所を控えておきます。
日本年金機構 大阪広域事務センター | 541-8533 |
資格取得届の作成
① 提出先が確認できたら、申請書の作成に移ります。
右上の「申請・届出様式」をクリック
②「健康保険・厚生年金保険の適用に関する手続き」を選択
③「従業員を採用したとき」を選択
④ エクセルに入力する方法を選択
(作成はPDFに書き込む方法とエクセルに入力する方法があります。)
⑤ ファイル名を入力して、デスクトップに保存します。
⑥ 保存したファイルを開いて入力します。
⑦ ファイルの取得届の後に記入方法がありますので、
参照しながら入力してください。
2.「健康保険被扶養者(異動)届」の手続き手順
入社する従業員に扶養者がいる場合はこの届が必要になります。
① 日本年金機構トップ画面から「申請・届出様式」をクリック
②「健康保険・厚生年金保険の適用に関する手続き」を選択
③ 「ケース10」を選択
④ 「健康保険被扶養者(異動)届(エクセル)」をクリック
⑤ ファイルに名前をつけて保存
⑥ ファイルを開き、必要箇所に入力して下さい。
(ファイルの異動届の下に記入方法の記載がありますので参照)
これで終了です。
⑦ 書式ができましたら事業主印を押印し、先ほど確認した管轄の年金機構へ郵送して下さい。
スポンサーリンク
